◆ 会則・入会

2023年4月25日 (火)

2023年(令和5年)4月改訂会則

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第1条 (名称) この会は「東浦和美術クラブ」と称する(以下会という)。
           2 会の事務所は事務部代表宅におく。

第2条 (目的) 会は会員相互の研鑽と親睦をはかるとともに、浦和東部地区における
           美術振興に寄与することを目的とする。

第3条 (活動) 会は次の活動を行う。
          (1)美術展覧会 (2)研修会 (3)その他第2条に関連する活動

第4条 (会員) 浦和東部地区を拠点として絵画、彫塑、工芸などを研鑽するものを
           以て会員とする。
           2 入会は会員が推薦した者とする。
           3 会員は第5条の会費納入の義務を2年間履行しなかったときは、
             その資格を喪失する。

第5条 (会費) 会員は年会費2,000円を納入する。

第6条 (役員) 会には次の役員をおく。
          (1) 会長1名、副会長1名、および、展覧会部、研修会部、
              会計部(会計監査を含む)、事務部の各若干名とする。
          (2) 役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任は妨げない。
          (3) 補欠として選任された役員の任期は前任者の任期満了までとする。
          (4) 役員の会務分担は下記のとおり。
                           会長:会を代表して内外活動にあたる。
             副会長:会長を補佐し、必要な場合は会長を代行する。
             展覧会部:美術展覧会の企画、運営、広報にあたる。
             研修会部:研修会の企画ならびに運営にあたる。
             会計部:会費の徴収および諸費用の出納を行う。
             会計監査:会計の監査を行う。
             事務部:運営委員会および展覧会部、研修部の要請を受けて、その
                  事務処理を行う。 
                  また、東美だより発行を含む、会の広報を行う。

第7条 (運営委員会) 会には運営委員会を設置する。
           2 運営委員会は、会長、副会長と、展覧会部、研修部、事務部からの
             各2名、会計部からの1名で構成する。
           3 運営委員会には運営委員長をおく。
             運営委員長は運営委員の中から互選とする。
             運営委員長は会長副会長と共に、委員会の運営を円滑に進める。
           4 運営委員会は次の事項を行う。
             (1) 年間活動計画案の協議決定。
             (2) 総会議事事項の協議決定。
             (3) 総会の運営
             (4) 各部役員および依頼を受けた地域活動の担当者の選任。
             (5) その他会務に関する検討協議決定。

第8条 (名誉会長・顧問) 会長の任にあった者を運営委員会の決定により名誉会長に
           選任できる。
           2 会に尽くした功績が著しい者を運営委員会の決定により顧問に
             選任できる。
           3 名誉会長および顧問は、会の運営に関し、運営委員会の諮問に
             答える。

第9条 (総会) 年一回定期総会を開催し、運営委員会から提案された次の議題に
           ついて議決する。
            (1) 昨年度活動報告(含:地域活動)と当該年度の活動計画
            (2) 会計報告、会計監査報告と当該年度予算
            (3) 役員改選年度には運営委員、役員および依頼を受けた地域活動の担当者
                                  (4) 会則の改訂
            (5) その他の議題
           2 議決は、出席会員の過半数をもって行う。
           3 総会の開催および議事運営は運営委員会が任にあたる。

第10条 (会計年度) 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第11条 (その他) この会則に定めない事項については別途細則できめる。
             その他の事項については運営委員会で協議して、必要に応じて
             総会で決定する。

 

細 則

細則 1 (会費) 年会費は原則美術展覧会搬入日に直接納入するのを原則とし、郵便
          振り込みも可とする。
           2 名誉会長からの会費は免除する。

細則 2 (慶弔) 会員の死去の際は弔電をもって弔意を表す。

細則 3 (活動) 美術展覧会は東浦和美術展および東浦和美術クラブ小品展を夫々
          
年一回開催し、展覧会部が「実行委員会」を設けて企画運営する。
           2 研修会は研修部が企画運営し、必要に応じて「実行委員会」を
             設ける。
           3 その他緑区の諸活動に関して、積極的に参加協力する。

         -・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

組 織 図


< 画面をダブルクリックすると拡大画面で見られます >Photo_20230426164301

                 

会 則 履 歴

2016.04 2016年4月の総会で本会則案が承認され正式に発効

2020.04 次の項目を改定
     ・第4条2 : 会長承認→複数会員が推薦
     ・第7条4(4) :区民会議→タウンミーティング
     ・細則 :東浦和美術展および東浦和美術クラブ小品展を夫々年1回開催・・に
     ・組織図 :展覧会部活動破線部追加 および 区民会議→タウンミーティング 

2022.04 次の項目を改定
     ・第7条4(4) :タウンミーティング、かかしランドの担当者選任を削除
     ・第9条(3) :地域活動担当者を削除
     ・細則1 会費 :納入は原則郵貯振り込み→原則直接納入に変更
     ・組織図 :地域活動のタウンミーティングを削除し、夏休みこども絵画教室を追記

 

2023.04 次の項目を改定
     ・第4条 2 :入会は複数の会員が推薦→”複数の”を削除 
     ・第7条 4(4) :”および依頼を受けた地域活動の担当者”の選任を追加
     ・第9条 3 :”および依頼を受けた地域活動の担当者”を追加 

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入/退会届出用紙

入会を希望するときは、次の「入会申込書」に記入し、紹介者の会員を通じて事務部に
提出する。

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               > 画面をプリントアウトしてご記入ください <

 

 

 

 

2012年8月10日 (金)

会則・入会

         ー・-・-・-< 平成27年4月改訂 >-・-・-・-

「東浦和美術クラブ」 会則 ・・・・・

 第1条 (名称) この会は「東浦和美術クラブ」と称する(以下会という)

 第2条 (目的) 会は浦和東部地区における美術振興に寄与するとともに、会員相互の
            親睦をはかることを目的とする。

 第3条 (活動) 会は次の活動を行う。
            (1) 美術展覧会
            (2) 研修会
            (3) その他

 第4条 (会員) 浦和東部地区を拠点として絵画、彫塑、工芸などを研鑽する者を以って
            会員とする。

 第5条 (会費) 会員は年会費2,000円を納入する。

 第6条 (役員) 会には次の役員をおく。
            (1) 会長1名、副会長1名、顧問 および 展覧会部、研修会部、
                会計(会計監査を含む)、および事務局をおく。
            (2) 役員の任期は2ヶ年とする。 ただし再任は妨げない。
            (3) 役員の会務分担は下記のとおり。
                会長:会を代表して内外活動にあたる。
                副会長:会長を補佐し、必要な場合は会長を代行する。
                展覧会部:美術展覧会の企画、運営、広報にあたる。
                研修会部:研修会の企画ならびに運営にあたる。
                会計:会費の徴収および諸費用の出納をおこなう。
                会計監査:会計の監査をおこなう。
                事務局:役員会および総会の運営と会報の発行にあたる。
                      事務局は事務局代表宅におく。

 第7条 (役員会) 役員会は役員によって構成し、つぎの事項について協議する。
              (1) 年間の展覧会、研修会等の活動計画に関すること。
              (2) その他の活動や会務に関すること。              

 第8条 (総会) 年一回定期総会を開催し、役員会から提案された議題について議決する。
            また会計報告、会計監査報告をおこなうとともに、予算を議決する。
            (2) 年度の役員を承認する。
            (3) 総会の開催および議事運営は事務局がその任にあたる。

 第9条 (会計年度) 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

 第10条 (その他) この会則に定めない事項については別途細則で定める。
              その他の事項については役員会で協議し、必要に応じて総会で決定する。

 細則
  1 (会費) 年会費はゆうちょ銀行振り込みとし、美術展搬入日までに納入する。
          2年間未納の場合は退会とみなすことができる。

  2 (慶弔) 会員の死去の際は弔電をもって弔意をあらわす。

  3 (活動) 美術展覧会は年一回開催し、担当役員が「実行委員会」を設けて企画運営する。
          研修会は担当役員が企画運営し、必要に応じて「実行委員会」を設ける。
          その他緑区の諸活動に関して積極的に参加する。

  4 (新入会) 新入会は会員の推薦を受けて、指定書面により会長が承認する。

  この会則は平成27年4月14日より施行する。
    (平成13年8月6日 一部改正)
    (平成20年3月1日 一部改正)
    (平成24年4月1日 一部改正)
    (平成27年4月13日 一部改正)

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入会 ・・・・・・

  入会を希望するときは、次の「入会申込書」に記入し、紹介者の会員を通じて事務局に提出する。

Photo_4                         <画面をクリックすると、拡大画面で見られます>
                   <画面をプリントアウトしてご記入ください    >

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